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寮・暮らし

リゾートバイトの相部屋。聞く項目を、寮の基準から作る

リゾートバイトの相部屋で聞きたいのは、人数、同室者の決め方、鍵のかかる収納、男女の別です。各社の案内に書かれていないことと、事業附属寄宿舎規程の寝室の定めを並べ、聞く項目にしました。

この記事のポイント

相部屋の人数や同室者の決め方は、リゾートバイトダイブの案内にも記載がありません。事業附属寄宿舎規程には寝室の定めがあり、寄宿させる期間で二つに分かれますが、リゾバの寮が対象かは個別で、条文だけでは決められません。人数・同室者・収納・男女の別・昼間に眠る人の扱いを、応募先の担当者に項目ごとに聞いて記録してください。

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各社の案内にあるのは、相部屋という形まで

この記事は、相部屋の寮で何を聞くかを、法令の基準を物差しにして考えます。個別の求人の条件は、応募先で確認することが前提です。

リゾートバイトダイブのコラムは、相部屋を「一つの部屋を2~5人ほどで利用する」形と説明しています。スキー場や大型施設に多く、バス・トイレ、キッチン、冷蔵庫、洗濯機も共用になる、とあります。

リゾバ.comのよくある質問は、寮には個室と相部屋の2タイプがあり、相部屋は1つの部屋を複数人で使う形で、特にスキー場の求人に多い、としています。

リゾートバイト.comのよくある質問には、相部屋を説明する項目を確認できませんでした。

つまり、ダイブとリゾバ.comの案内から分かるのは、複数人で1室を使うことと、スキー場に多いことまでです。大型施設に多いと書いているのはダイブだけです。

同室者の決め方、性別、鍵のかかる収納の有無は、ダイブのコラムにも記載がありません。リゾバ.comのよくある質問にも、同室の決め方や男女別の記載はありませんでした。

相部屋とほかの寮のタイプの違いは、寮のチェックリストの表にまとめています。

寮の基準は、省令に書かれている

事業の附属寄宿舎については、労働基準法第96条が、使用者に必要な措置を求めています。挙げられているのは、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝などで、その基準は厚生労働省令で定めるとされています。

その省令が、事業附属寄宿舎規程です。寝室について、次のようなことを定めています。

  • 一人あたりの居住面積の下限と、一室の定員の上限
  • 寝具などを収納する設備
  • 窓、採光、防寒の設備

数値は、改正で変わることがあるので、ここには書きません。気になる人は、e-Govで事業附属寄宿舎規程の第19条と第39条を開いてください。2026年10月31日に読んだ条文では、この二つが寝室の基準でした。

ただし、この基準が自分の寮に及ぶとは限りません。附属寄宿舎に当たるかどうかの判断の条件は、先ほどの寮のチェックリストの記事に書いてあります。リゾートバイトの寮が対象かどうかは、条文からは決められません。

寄宿させる期間で、基準が二つに分かれる

事業附属寄宿舎規程は、基準を二つの章に分けています。第二章は、労働者を6か月以上の期間寄宿させる寄宿舎に適用する第一種の基準です。

第三章は、6か月に満たない期間寄宿させる寄宿舎などに適用する第二種の基準です。どちらも、2026年10月31日に読んだ条文の区分です。

寝室の定めを見ると、第三章は項目が少ないです。居住面積と定員、採光のための窓、防寒、身の回り品を置く押入や棚が挙げられています。

第二章にあって、第三章に同じ内容が見当たらないものがあります。2026年10月31日に読んだ範囲では、次の4つです。

第二章(長い寄宿)にあるもの 条文
私物を収納する設備は個人別にする 第19条
労働者ごとに専用の寝具を備える 第20条
就眠時間が違う人を同じ寝室に入れない 第21条
寝室の入口に、居住者の氏名と定員を掲示する 第23条

短い期間で働く人は、第三章の側に当たることがあります。だからといって「この4つが無い寮は違法」とは言えません。リゾートバイトの寮がそもそも附属寄宿舎か、どちらの章に当たるかは、個別に決まります。

条文は、聞く項目の物差しとして使えます。基準に書かれているということは、聞いておく意味のある項目だ、ということです。

条文から作る、相部屋で聞く項目

条文の項目と各社の案内の空白を重ねると、聞く項目は次の形になります。

聞くこと 理由
何人部屋か。入れ替わりはあるか ダイブのコラムは2〜5人とするが、求人ごとの人数は載っていない
同室者は、どう決まるか。希望は出せるか 3社の案内に決め方の記載を確認できなかった
同室者は同性か 第二章は男女を同じ建物に収容しない定め(完全な区画と別の出入口がある場合を除く)。同室の性別を直接定めた条文ではない
鍵のかかる収納はあるか。私物の置き場は自分専用か 第二章は個人別の収納を求める。ダイブのコラムに収納の記載なし
寝具は個人ごとに用意されるか 第二章は専用の寝具を求める。リゾバ.comのよくある質問は、寝具は基本的に用意されていると案内している
同室の人は、同じ時間帯の勤務か 第二章は、就眠時間が違う人を同じ寝室に入れない定め(交替時に睡眠を妨げない方法を講じた場合は除く)
昼に眠る勤務のとき、暗くできるか 第二章は、昼間睡眠が必要な人のための暗幕などを求める(第22条)

最後の二つは、夜勤のある職場に関わります。夜勤の中身はナイトフロントの記事に書きました。日勤の人と夜勤の人が同じ部屋になるのかは、聞かないと分かりません。

相部屋の質問は、人数だけで終わらせないのが要点です。人数以外の6項目は、どれも「聞けば答えがもらえる」類のものです。

派遣の寮は、誰が責任を負うのか

リゾートバイトは派遣で働くことが多いので、寮を用意するのが派遣元か派遣先かも気になります。

労働者派遣法第44条は、第1項と第2項で、派遣先にも労働基準法の一部を適用する条文を列挙しています。2026年10月31日に読んだ範囲では、どちらの列挙にも第94条から第96条は入っていませんでした。

このことから言えるのは、第44条の特例では、寄宿舎の規定が派遣先に移されている形にはなっていない、というところまでです。

寮の基準を守る義務を誰が負うかまでは、条文だけでは言えません。労働基準法第10条は、使用者を、事業主や、事業主のために行為をするすべての者としています。寮を用意した主体が誰かによって変わる可能性があります。

誰が寮を用意するのかも、応募先の担当者に聞けます。「寮の管理は誰がしているか」「生活のルールを書いた文書はあるか」の2つです。

困ったときと、決める前に

赴任してから、同室の人との生活で困ったときの相談先は、人間関係の記事にまとめています。洗濯場や物干場など、ほかの設備の聞き方は寮の洗濯・Wi-Fi・虫にまとめています。労働条件のことで納得できないことが残るときは、都道府県労働局や労働基準監督署内の総合労働相談コーナーに相談できます。

決める前に、次の順で動くと整理しやすくなります。

  1. 相部屋の求人か、個室の求人かを、担当者に確認する
  2. 上の表の7項目を聞き、答えをメモに残す
  3. 答えが返らなかった項目は「不明」として残し、赴任前にもう一度聞く
  4. 不明が多い求人は、個室の求人と並べて比べる

寮のタイプごとの寮費の違いは、確認できた各社の案内には載っていません。給与から引かれる費用は、寮のタイプで決めつけず、求人ごとに確認します。

この記事で参照した情報

法令や各社の案内は改定されることがあります。労働条件は求人ごとに異なるため、実際の条件は応募先から示される書面と公式の案内でご確認ください。

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