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はじめ方

高校生はリゾートバイトができる?18歳未満の決まり

高校生がリゾートバイトに応募できるかは、年齢と紹介会社の条件で決まります。18歳未満の深夜業・時間外労働の禁止、親の同意と契約、18歳になった高校3年生の扱いまで、条文と各社の案内で整理しました。

この記事のポイント

18歳未満は、午後10時から午前5時までの深夜業と、時間外・休日労働が原則として禁じられています。公式サイトを確かめた紹介会社3社は、いずれも高校生を紹介しておらず、2社のコラムは施設に直接雇ってもらう方法を挙げています。18歳になれば年少者の制限は外れますが、高校生不可とする会社の条件は残ります。

確かめた紹介会社3社は、高校生を紹介していない

高校生がリゾートバイトをすること自体を、法律は禁じていません。止めているのは、多くの場合、紹介会社の登録条件です。

3社の公式サイトには、高校生の扱いが次のように書かれています。どれも同社の案内で、会社が変われば条件も変わります。

会社 同社の案内
リゾバ.com よくある質問で、年齢制限について「18歳以上(高校生不可)」と案内している
リゾートバイトダイブ 同社のコラムで、高校生のリゾートバイトは紹介していないと書いている
リゾートバイト.com 同社のコラムで、ほとんどの求人は高校生の案内が難しく、登録条件を高校卒業以上とする派遣会社もあると説明している

ダイブとリゾートバイト.comのコラムは、どちらも別の道を挙げています。紹介会社を通さず、ホテルや旅館に直接応募して雇ってもらう方法です。ただ、どちらの道でも、未成年のうちは親の同意が前提です(後の節で説明します)。学校にアルバイトの決まりがあるなら、それも応募の前に確かめてください。

直接雇われる場合、雇い主は、18歳未満の人に向けた労働基準法の決まりを守る必要があります。その中身は、次の節から条文で確かめられます。

18歳未満には、深夜と残業の制限がある

高校生の案内が難しい理由として、ダイブとリゾートバイト.comのコラムは労働時間の決まりを挙げています。ただ、1日8時間・週40時間という上限は、大人にも同じように適用される原則です。18歳未満にだけ付く制限は別にあります。

労働基準法第61条は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。同じ項のただし書きで、交替制で使用する満16歳以上の男性は除かれています。許可などによる例外も、同条の第2項から第4項にあります。

深夜業の制限が外れる事業も条文にあります(同条第4項)。農林、畜産・水産、保健衛生の事業などで、旅館・飲食店の事業は、この除外に入っていません。旅館や飲食店は別表第一の第14号で、第4項が挙げるのは第6号・第7号・第13号です。

もう1つは第60条です。時間外・休日労働の協定(いわゆる36協定)を定めた第36条が、18歳未満には適用されません。厚生労働省の「確かめよう労働条件」も、18歳未満には深夜労働も残業もさせられないと案内しています。

  • 午後10時から午前5時までは、原則として働けない
  • 1日8時間・週40時間を超える残業と、休日の労働は原則としてできない
  • 週40時間の範囲で1日を4時間以内に短くした週は、他の日を10時間まで延ばせる(第60条第3項第1号)
  • 変形労働時間制は、1か月単位と1年単位の例に限って、第60条第3項第2号の範囲で使える
  • 労働時間の特例を定めた第40条は適用されない

2社のコラムは、リゾートバイトでは深夜帯の勤務や繁忙期の残業が求められる場合があると書いています。昼と夜に分かれる勤務の形は中抜けシフトとはで、夜間のフロントはナイトフロントの記事で扱っています。

働き始めてから午後10時以降の勤務や残業を求められたら、親に伝えたうえで、総合労働相談コーナーに相談できます。

危ない業務と重い物の扱いにも制限がある

労働基準法第62条は、18歳未満を危険な業務や有害な業務に就かせることを禁じています。どの業務が当たるかは、年少者労働基準規則第8条に列挙されています。

並んでいるのは、ボイラーの取扱い、高所での作業、有害物を扱う業務などです。旅館や飲食店に近いものでは「酒席に侍する業務」と「特殊の遊興的接客業における業務」が入っています。

重い物を扱う業務にも上限があります。同規則第7条が、年齢と性別ごとに、断続作業と継続作業に分けて重さを定めています。

自分の担当がどれかに当たるかは、条文の名前だけでは判断しにくいところです。雇い主に「年少者の就業制限で外れる作業はあるか」と聞けば、担当から外れる作業が、応募の前に分かります。

契約は本人が結び、親の同意を得る

未成年者が労働契約を結ぶには、親の同意が要ります。民法第5条は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意のない行為は取り消せると定めています。

民法第823条も関わります。子は、親権を行う者の許可を得なければ職業を営めません。

一方で、親が本人の代わりに契約することはできません。労働基準法第58条は、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することを禁じています。契約書に署名するのは本人で、親はそれに同意する側という形です。

  • 親や後見人、または行政官庁は、契約が未成年者に不利だと認めれば、将来に向かって解除できる(第58条第2項)
  • 未成年者は自分で賃金を請求でき、親が代わりに受け取ることはできない(第59条)
  • 使用者は、18歳未満の人の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(第57条)

応募先から年齢の分かる書類を求められたら、第57条がその理由です。親の同意書の形式は応募先によって違うため、何を出せばよいかは応募先に聞いてください。

18歳になった高校3年生はどうなるか

第60条と第61条の制限は、条文に「満十八才に満たない者」とあります。誕生日を迎えて18歳になれば、深夜業や残業の制限は外れます。

民法第4条は、18歳を成年と定めています。18歳であれば、法律上は労働契約に親の同意は要りません。ただ、住み込みで家を離れるなら、同意が要らなくても、家族に行き先と勤務先の連絡先を伝えておいてください。

それでも、紹介会社の条件は別に残ります。リゾバ.comの案内は「18歳以上(高校生不可)」で、18歳であっても在学中は対象外です。リゾートバイト.comのコラムは、18歳を迎えても校則や地域の条例、企業側の規則で同じ条件が適用される場合があると書いています。

会社の条件には、年齢と在学の2つがあるということです。高校3年生の春休みに働きたいなら、登録条件の「高校生不可」が卒業式の日から外れるのか、3月31日まで続くのかを会社に確かめてください。大学に進んだあとの長期休暇の扱いは大学生の記事にあります。

直接雇用で探すなら、書面で確かめること

施設に直接応募するときは、ここまでの制限を守れる勤務の形かどうかを、採用が決まる前に確かめます。右の列を、そのまま質問に使ってください。

項目 確かめること
終業の時刻 午後10時より前に終わるか。遅番や夜のフロントが入らないか
時間外労働 勤務時間の欄に、残業の有無がどう書かれているか
休日 毎週の休日が書面に書かれているか
業務の内容 年少者の就業制限で外れる作業があるか
寮 部屋の形、門限、食事の条件
交通費 赴任と帰りの交通費を誰が負担するか

使用者は、契約のときに労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、期間・仕事の内容・勤務時間や休み・賃金などを、契約書などの書面で渡して示すと案内しています。書面をもらったら、上の項目が書かれているかを親と一緒に読み合わせてから署名すると、同意する側の親も内容を把握できます。

書面の読み方は応募前のチェックリストに、寮の聞き方は寮で確認したいことにまとめました。

直接雇用と派遣で、給与や保険の窓口がどう変わるかは直接雇用と派遣の違いにまとめています。

途中で解雇されたときの帰りの旅費

住み込みで遠くへ行くと、辞めたときの帰り道が問題になります。18歳未満には、そのための条文があります。

労働基準法第64条は、18歳未満の者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならないと定めています。例外は、本人の責めに帰すべき事由で解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときです。

これは解雇、つまり雇い主の側から契約を終わらせた場合の決まりです。自分から辞めた場合とは違います。明示された条件と実際が違っていたことを理由に自分から解除した場合は、年齢に関係なく第15条第3項が帰郷旅費を定めています。その条件は途中で辞めたいときに書きました。

雇い主と話がまとまらないときも、同じ総合労働相談コーナーが窓口です。厚生労働省の案内では、予約不要・無料で、学生からの相談も受けています。土・日・祝日と年末年始は閉庁です。

中学生は、旅館や飲食店では働けない

労働基準法第56条は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで、つまり中学校を卒業する年度の終わりまで、児童を使用することを禁じています。軽易な業務に限って労働基準監督署長が許可する例外はあります。

ただし年少者労働基準規則第9条は、旅館・料理店・飲食店・娯楽場における業務には、その許可をしてはならないと定めています。中学生のうちは、旅館での住み込みの仕事に就く道はありません。中学3年生なら、高校1年生の4月からが最初の区切りです。

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