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お金・契約

リゾートバイトでクビ・無断欠勤になったら。解雇予告と寮の退去

リゾートバイトで無断欠勤をしたとき、クビと言われたときに、解雇予告は要るのか、派遣なら誰が解雇するのか、寮はいつまでに出るのかを、労働基準法・労働契約法・派遣法の条文と公的機関の案内、各社の案内で整理しました。

この記事のポイント

解雇は、30日前の予告か30日分以上の平均賃金の支払いが原則です。無断欠勤は予告が要らない例外になりえますが、行政官庁(労働基準監督署)の認定が前提で、1回の欠勤で足りるとは案内に書かれていません。派遣なら給料や解雇の手続きの相手は派遣元です。寮の退去期限を定めた条文は確認できなかったので、契約書と雇用主の案内で確かめます。

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先に連絡する。この記事が扱う範囲

無断で休んでしまったときも、「明日から来なくていい」と言われたときも、いちばん先にすることは、雇用主に連絡して状況を確かめることです。

雇用主は、派遣なら派遣会社、旅館やホテルに直接雇われているならその運営会社です(直接雇用と派遣の違い)。

ここに書くのは、法令と公的機関の案内で言える範囲だけです。寮の退去日や旅費の扱いのような個別の条件は、契約書と雇用主の案内で確かめてください。

確かめたのは、労働基準法、労働契約法、労働者派遣法の条文と、愛知県雇用労働相談センターのページ、厚生労働省の派遣元指針です。各社の案内は、開いた公式ページに書かれていた範囲に限ります。

先に答えだけ並べます。

  • 解雇は、30日前の予告か手当が原則です
  • 派遣なら、給料の請求も解雇の手続きも、相手は派遣元です
  • 寮の退去期限は、条文では確かめられませんでした。契約書と担当者に確認します

解雇には、30日前の予告が要る

雇用主のほうから契約を打ち切るのが解雇です。労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に予告すると定めています。

30日前に予告しなかったときは、30日分以上の平均賃金を払わなければなりません。1日について平均賃金を払えば、その日数だけ予告の日数を短縮できます(同条第2項)。

たとえば、10日前に告げられたのなら、足りない20日分の平均賃金を払えば足りる、という読み方になります。

つまり、「明日から来なくていい」という告げ方は、原則として予告になっていません。予告か手当のどちらかがなければ、第20条に沿った解雇とは言えません。

ただし、この予告の規定が適用されない契約もあります。2か月以内の期間を定めた契約などです。第21条の但書により、所定の期間を超えて引き続き使われたときは、第20条が適用されます。

短期の求人は、短期1週間・2週間の記事に条文を書きました。

予告が外れても、解雇が自由になるという意味ではありません。期間の途中の解雇は別の条文で制限されます。あとの節で扱います。

予告が要らない例外には、認定が前提になる

第20条には、予告をしなくてよい例外があります。天災事変などで事業の継続が不可能になった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合です。

無断欠勤が理由のクビは、後者に当たるかどうかが論点になります。

ただし、この例外は雇用主が自分で決められるものではありません。

第20条第3項により、その事由について行政官庁の認定を受けなければなりません。

愛知県雇用労働相談センターのページによると、申請先は労働基準監督署で、手続きは「解雇予告除外認定申請」です。監督署は、労働者の勤務年数、勤務状況、地位や責務を考慮し、使用者と労働者の双方から事情を聴いたうえで、認定するかどうかを判断します。

認定を受けずに解雇した場合に何が起きるかは、このページには書かれていませんでした。その解雇が有効かどうかは、断定せずに、労働基準監督署か総合労働相談コーナーに聞いてください。

無断欠勤は、2週間以上で督促に応じないことが例にある

同センターのページは、「労働者の責に帰すべき事由」の例を6つ挙げています。そのうち、無断欠勤に当てはまりそうなのは、次の2つです。どれが当てはまるかはページが指定しているわけではなく、ここでの整理です。

ページが挙げる例 読み取れること
2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 欠勤の長さと、督促への対応の両方が問われる
遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合(原文は「無断」と限っていない) 注意を受けた回数と、その後の態度が問われる

どちらの例も、1回の無断欠勤だけで足りるとは書かれていません。前者は期間と督促への対応、後者は注意を受けたあとの変化が条件に入っています。

2週間という日数は、ページに例として書かれたものです。条文に書かれた基準ではありません。実際に認定されるかどうかは、監督署が個別に判断します。

「2週間」を見て、自分はもう手遅れだと思う必要はありません。ここからでもできることがあります。

  • 督促の連絡を無視しない。連絡がつかなかった事情(体調、事故、携帯がない)があるなら、それを雇用主に伝える
  • 連絡した日時、相手、話した内容を記録しておく
  • 数回注意を受けたことがあるなら、その後どう改めたかを話せるようにしておく

無断欠勤そのものが雇用主の信頼を損なう行為であることは、変わりません。同社の案内として、アルファリゾートのコラムは、相談もなく突然帰宅するなど「人道に反する終了」の場合、その後のリゾートバイトの再開が難しくなるケースがあるとしています。

満了が難しいと思ったときについて、同コラムは、必ず担当者に連絡を入れ、双方納得のうえで期間の短縮ができるかを探る、と案内しています。連絡だけは、今からでもできます。

期間のある契約は、解雇のハードルが高い

リゾートバイトの契約には、多くの場合、期間が書かれています。期間の定めのある契約の途中で解雇するには、労働契約法第17条第1項が条件をつけています。使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間、労働者を解雇できません。

さらに、第16条があります。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になります。

この2つは、解雇された側から見て、争う余地の根拠になる条文です。アルファリゾートのコラムも、第17条を根拠に、やむを得ない事由がなければ契約期間の途中でスタッフを解雇できない、と説明しています。

ただし、無断欠勤を繰り返していた場合に、これらの条文でどこまで争えるかは、条文だけでは決まりません。事情によります。納得できないなら、あとの相談先の節に進んでください。

派遣のときは、解雇する側は派遣元

派遣で働いている場合、雇用契約を結んでいるのは派遣会社(派遣元)で、働く旅館やホテルは派遣先です。

解雇の予告も、給料の請求も、退職時の証明も、相手は雇用主である派遣元と読めます。

根拠は、労働者派遣法第44条第2項です。派遣先に適用する労働基準法の規定を列挙していて、その中に、解雇予告の第20条、退職時の証明の第22条、金品の返還の第23条は入っていません。

では、派遣先から「この人はもう来ないでほしい」と言われたらどうなるか。ここには、2つの別の話があります。

別の話 結ぶ契約 使う条文
派遣先が、派遣会社との派遣契約を解除する 派遣先と派遣元の間 派遣法第29条の2、派遣元指針
派遣会社が、あなたを解雇する あなたと派遣元の間 労働基準法第20条、労働契約法第16条・第17条

派遣契約が解除されただけで、あなたと派遣会社の雇用契約が自動的に終わるとは、条文には書かれていません。

派遣法第29条の2は、派遣先が自分の都合で派遣契約を解除するときに、派遣労働者の新たな就業の機会の確保や、休業手当等に要する費用の負担などの措置を講じなければならないと定めています。

厚生労働省の派遣元指針には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由で契約が解除されたときの、派遣元の対応が書かれています。

  • 新たな就業機会の確保を図る
  • できないときは、まず休業などで雇用を維持し、休業手当の支払など労働基準法に基づく責任を果たす

そのうえで、やむを得ずその派遣労働者を解雇しようとするときも、労働契約法を守り、解雇予告や解雇予告手当の支払など労働基準法に基づく責任を果たすと指針にあります。

つまり、派遣先の都合で打ち切られた場合は、そこで話が終わるわけではありません。派遣会社の担当者に、次の就業先と、その間の扱いを聞いてください。

無断欠勤のように、あなた側に原因があるとされる場合は、この指針の対象になるかどうかが分かりません。担当者に、理由と今後の扱いを確かめてください。

給料、証明書、旅費は、請求できるものがある

クビになっても、働いた分の賃金は残ります。

労働基準法第23条は、労働者が退職した場合に、権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金や保証金など労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。7日の起点は請求なので、こちらから請求することになります。派遣なら、請求する相手は派遣元です。

賃金や金品に争いがあるときも、使用者は異議のない部分を、その期間内に支払うこととされています。

退職理由が争いになりそうなら、証明書を請求できます。第22条は、退職した労働者が、使用期間、業務の種類、賃金、退職の事由(解雇ならその理由を含む)について証明書を請求したら、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。解雇を予告された日から退職日までの間は、その解雇の理由について証明書を請求できます(同条第2項)。

理由を書面にしてもらうと、あとで相談するときの手がかりになります。

旅費は、少し複雑です。

解雇された場合の帰りの旅費について、一般的に定めた条文は、今日の確認では見つかりませんでした。

条件が明示と違っていたなら、労働基準法第15条第3項があります(途中で辞めたいときの記事)。18歳未満の場合は高校生の記事にあります。

各社の案内は、確認できた範囲で次のとおりです。

会社 同社の案内
アルファリゾート 交通費は契約期間の満了が条件で、途中終了の場合は支給されない
リゾートバイト.com 途中退職の場合は交通費を支給できない場合がある
リゾバ.com よくある質問に、解雇や帰りの交通費の項目は見当たらなかった。途中でやめたい場合は担当者に相談する、という案内がある

ダイブなど、ここで確かめられなかった会社もあります。

どの会社の案内も、解雇された場合とそうでない場合を分けて書いているわけではありません。雇用主の都合で打ち切られたときの旅費の扱いは、契約書と担当者に確認が要ります。

寮はいつまでに出るか。確認できなかったこと

読者がいちばん困るのは、寮でしょう。ここは、確かめられた範囲と、確かめられなかった範囲を分けます。

確かめられなかったのは、次の3点です。

  • 解雇や契約の打ち切りのとき、寮を出る期限を定めた条文
  • 派遣元の指針に、寮や住居についての記述があるか(指針の本文に「寮」「住居」の語は見つかりませんでした)
  • 開いた各社のページ(リゾバ.com、リゾートバイト.com、アルファリゾートのコラム)に、途中終了のときの退寮日の記述があるか

アルファリゾートのコラムに書かれているのは、満了したときの退寮です。同社の案内では、リゾートバイトを満了したら、基本的には満了日の翌日に退寮します。途中で終了した場合の退寮日は、このコラムには書かれていません。

ネット上には「通常は1週間以内に出る」といった記述もあります。ただ、公式の根拠は確かめられませんでした。ここでは期間を書きません。

寮の退去期限は、契約書と寮の規則に書かれているかを、先に確かめるのが手順です。就業条件を明示した書面に、住居についての記載があるかを見てください。書かれていなければ、雇用主の担当者に、退去日と荷物の扱いを聞き、できればメールなど記録が残る形で受け取ります。

退去を告げられた直後は、次の3つを先に確かめます。

  • 退去日はいつか。書面かメールで受け取る
  • 荷物と貴重品を、どこへ、いつまでに、どう出すか
  • 派遣なら、寮のことも派遣元の担当者に伝えて、一緒に調整してもらう

期限が書面で示されないうちは、まず期限を聞き返してかまいません。話し合いがつかないときは、次の相談先を使います。住まいそのものの相談が総合労働相談コーナーの対象かどうかは、確かめられていません。労働条件の面(解雇、賃金)はそこで相談できます。

連絡と相談の順番

状況ごとに、最初の一手を整理します。

いまの状況 最初の一手
無断で休んでしまった 雇用主に連絡する。派遣なら派遣会社の担当者に。現場の責任者にも連絡が要るかは、担当者に聞く。督促は無視せず、連絡できなかった事情があれば伝え、連絡の日時と内容を記録する
「クビだ」と言われた 理由と、日付と、給料・旅費・寮の扱いを聞く。可能なら書面かメールでもらい、解雇の理由は証明書も請求する
派遣先に「来ないで」と言われた 派遣会社の担当者に、次の就業先と、その間の扱いを聞く
辞めたあとの給料 請求する。派遣なら派遣元に。請求から7日以内が目安になる
納得できない 総合労働相談コーナーに相談する

総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに設置されています。

厚生労働省の案内では、解雇を含むあらゆる分野の労働問題が対象です。予約不要で、利用は無料とあります。ただし、専門の相談員が不在の日時もあるため、行く前に電話で確認することが勧められています。

土・日・祝日と年末年始は閉庁です。電話以外に、メールなどの窓口があるかは確かめられませんでした。所在地と電話番号は、厚生労働省の案内ページに都道府県別に載っています。

相談には、契約のときの書面、給与明細やシフト表、メールやメッセージのやり取りを持っていくと、状況が伝わります。

辞めたあとの手続きは、記事を分けています。離職票と雇用保険は失業保険の記事にあります。

社会保険と有給の扱いは社会保険と有給の記事に、人間関係でこじれたときの相談先は人間関係の記事にまとめました。

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