「扶養」は、家族の所得税の控除、健康保険の被扶養者、家族の勤務先の手当の3つに分かれ、見る期間と聞く先が違います。税は1月から12月の合計で年末に決まり、健康保険はこれから1年の見込みで見ます。自分が勤務先の健康保険に入れば、収入に関係なく被扶養者から外れます。線の金額は改正で動くので、国税庁と家族が入っている健康保険で、その時点の額を確かめてください。
「扶養」は3つあり、見る期間と聞く先が違う
「扶養から外れる」という言葉は、3つの別の制度を指して使われます。どれの話かを分けないまま金額だけ覚えると、気にしていなかった制度のほうで外れることになります。
1つ目は、家族の所得税です。国税庁のタックスアンサー(コード1180)は、扶養控除を、納税者に控除対象扶養親族がいるときに受けられる所得控除と説明しています。控除を受けるのは養っている家族で、養われている側の税金の話ではありません。
2つ目は健康保険。勤め先の健康保険に入っている家族の「被扶養者」になっている状態です。日本年金機構の案内では、被扶養者になっている配偶者は、20歳以上60歳未満で自分が厚生年金に入っていなければ、原則として国民年金の第3号被保険者にもなります。
3つ目は、家族の勤務先が出す扶養手当や家族手当です。厚生労働省の「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」は、こうした手当を、会社が労使の話し合いを経て自主的に設定しているものと説明しています。収入の条件があるかどうかも、会社ごとの決まりです。
金額を調べる前に、どの扶養を保ちたいのかを家族と決めます。見るものも、見る期間も、聞く先も別だからです。
税の扶養は、1月から12月の合計で年末に決まる
国税庁のコード1180によると、扶養親族に当たるかどうかは、その年の12月31日の現況で判定します。要件の1つが、年間の合計所得金額です。
条文も同じ書き方です。所得税法第85条第3項は、扶養親族に該当するかどうかの判定を「その年十二月三十一日の現況による」と定めています。
見るのは1年分の合計。リゾートバイトの給料だけを取り出して数えるわけではなく、同じ年に地元のアルバイトで受けた給料も足します。
その線の金額は、ここには書きません。2026年10月3日の時点で、コード1180には、令和8年分から適用される額が注記で別に示されています。
注記によると、改正の施行は令和8年12月1日で、適用は令和8年分からです。給与収入に直した額は、同じ時点のコード1180には令和8年分の数字が出ていません。施行日前の扱いについて、注記は国税庁のQ&A(令和8年5月)を案内しています。
そのQ&Aには、家族の側の手続きも書かれています。改正で新たに扶養控除の対象になる親族がいる従業員は、その旨を書いた扶養控除等申告書を、給与の支払者に出すことになります。
年末調整のときまでに出せば、その申告にもとづいて年末調整ができる、とも書かれています。自分の年収の見込みは、家族の年末調整に間に合うように伝えてください。
紹介会社のコラムでも数字はそろっていません。リゾートバイト.comのコラム(2024年10月24日付)と、リゾートバイトダイブのコラム(2026年9月30日付)では、税の扶養の線として書かれた金額が違います。ダイブのコラムは、その額が2026年分から引き上げられたもので、ほかで見た数字と違うことがある、と断っています。
書かれた時期が違います。金額は、働く年の分を国税庁のページとQ&Aで確かめてください。
線を超えると家族の控除が一度になくなる、とも限りません。立場によって、国税庁は別の控除を案内しています。
| 自分の立場 | 国税庁の案内 |
|---|---|
| 19歳以上23歳未満の子など | 扶養控除の対象から外れても、本人の合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わる「特定親族特別控除」がある(コード1177) |
| 配偶者 | 配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じた「配偶者特別控除」を受けられる場合がある。控除を受ける側の所得にも要件がある(コード1195) |
| 学生本人 | 自分の所得税に「勤労学生控除」がある。給与を受ける人は「扶養控除等(異動)申告書」に書いて勤務先に出す(コード1175) |
勤労学生控除にも所得の要件があり、その額にも令和8年分から適用される金額の注記が付いています。学生が雇用保険や国民年金の特例でどう扱われるかは大学生の記事に書きました。
自分の所得税の精算は、家族の控除とは別の手続きです。年末調整と確定申告のどちらになるかは確定申告と年末調整の記事に、扶養控除等申告書という書類の役割は手取りの記事に書きました。
健康保険の扶養は、これから1年の見込みで見る
健康保険の被扶養者は、数え方が税と違います。健康保険法第3条第7項は、被扶養者を、被保険者の配偶者や子などで「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定めています。この項に、収入の金額は書かれていません。
収入の見方は、厚生労働省の「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」に書かれています。被扶養者の収入は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込む、という説明です。
協会けんぽの場合の手続きを案内する日本年金機構のページも、年間収入を「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」としています。暦の1年で区切りません。
同機構のページには、給与収入がある場合の月額の目安も書かれています。厚生労働省の同じQ&Aは、毎月の給与が一定の額以上になったら連絡するよう伝えている健康保険組合を、例の1つに挙げています。
短い期間に勤務が集中するリゾートバイトでは、年の合計より先に、月の額が問われることがあります。
2026年4月から、判定の方法が1つ増えました。日本年金機構によると、給与収入だけの人は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入で判定できます。契約の段階で見込みが立つ、という趣旨です。
ただし、同機構は使えない場合の例を3つ挙げています。
- 労働条件通知書などの契約期間が1年に満たない
- 「シフト制による」のように、労働時間の書き方がはっきりしない
- 「通勤手当有」とだけあり、手当の金額が分からない
数か月の契約で働くリゾートバイトは、1つ目の「契約期間が1年に満たない」に当たります。厚生労働省の「労働契約内容による認定のQ&A」では、判定できない場合は従来どおり、給与明細書や課税(非課税)証明書などで年間収入を判定するとしています。
数える範囲も税とは別です。国税庁(コード2582)は、通勤手当は一定の限度額まで非課税としています。一方で日本年金機構は、新しい方法で使う賃金に諸手当と賞与が含まれるとしています。従来の方法で通勤手当などをどう数えるかは、家族の健康保険に確かめてください。
確認の時期と、出す書類は、健康保険ごとに違います。事業主の証明のQ&Aも、各保険者の判断になるとしたうえで、詳細は加入している健康保険組合などに確認するよう書いています。
勤務先の健康保険に入ると、収入に関係なく外れる
金額の線より先に来る条件があります。自分が勤務先の健康保険の被保険者になることです。
日本年金機構は、被扶養者の削除(非該当)の届出をする理由の1つに、被扶養者が健康保険の被保険者になったときを挙げています。厚生労働省の事業主の証明のQ&Aも、パート・アルバイトであっても社会保険の適用要件を満たす場合は被保険者となる必要があるため、被扶養者とはならない、としています。
収入が線の下でも、自分が被保険者になった時点で外れます。紹介会社の案内を、2026年10月3日に確かめた範囲で並べます。
| 会社 | 扶養についての案内(同社の案内) |
|---|---|
| リゾートバイトダイブ | よくある質問で、社会保険の加入要件を満たす場合は、扶養から外れて自身で社会保険に加入する必要があるとしている。扶養を外れずに短い期間で働きたい場合は、登録時に担当者へ相談 |
| リゾートバイト.com | コラムで、数か月働くと収入が税の扶養の線を超えうるため、扶養から外れる場合を想定して働く必要があるとしている。社会保険に入った場合の扶養については、コラムにもよくある質問にも記載が見当たらなかった |
| リゾバ.com(ヒューマニック) | コラムで、社会保険に加入すると親の扶養から外れることになるとしている。よくある質問のページに扶養の記載は見当たらなかった |
| アルファリゾート | よくある質問のページに扶養の記載は見当たらなかった |
公開ページに書かれているかどうかを並べた表で、対応の良し悪しを比べたものではありません。記載がない会社の扱いは、担当者に直接聞いてください。
加入の要件そのものは、このサイトでは書きません。期間や時間の線は法改正で動くからです。短い契約で加入の対象から外れる場合があることは短期1週間・2週間の記事に書きました。
応募のときに「この求人で社会保険に加入しますか」と聞けば、答えは担当者から返ってきます。聞く項目は社会保険の記事に3つにまとめました。
繁忙期に一時的に増えた分には、事業主の証明がある
健康保険の扶養には、一時的な収入の増加を扱う仕組みがあります。厚生労働省のリーフレットは、繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能になる、と説明しています。
同省の「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」では、学生でも、シフト制でも同じ取扱いです。続けて使える回数には、原則として上限があります。
使えない場合も、同じQ&Aに書かれています。
- 基本給が上がった、労働契約の所定労働時間や日数が増えたなど、今後も収入が増えることが確実な場合
- 社会保険の適用要件を満たしていて、自分が被保険者になる場合
- 税の扶養控除
3つ目は見落としやすい点です。Q&Aは、この特例は健康保険等の被扶養者の認定と、国民年金第3号被保険者の認定だけの取扱いで、税などの他の制度は通常の取扱いになるとしています。
会社の扶養手当は、会社ごとの判断。健康保険の認定に連動させている会社では同じ取扱いになると考えられる、とQ&Aは書いています。
証明を書くのは、被扶養者を雇っている事業主。Q&Aによると、その証明を、被保険者である家族の勤務先を通じて、家族の健康保険に出します。派遣で働く人の雇用主は派遣会社なので(直接雇用と派遣の違い)、頼めるかどうかは担当者に確かめてください。
認めるかどうかを決めるのは、家族が入っている健康保険です。リーフレットも、まず加入している健康保険組合などに相談するよう案内しています。
外れるとき・戻るときの届出は、家族の勤務先を通す
被扶養者から外れる届出も、入り直す届出も、自分では出せません。日本年金機構の案内では、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。動くのは家族で、自分は書類をそろえて渡す側です。
場面ごとに、同機構のページに書かれていることを並べます。協会けんぽの場合の案内で、健康保険組合に入っている家族は、勤め先に問い合わせることになります。
| 場面 | 家族の勤務先を通す届出 | 自分が用意するもの・すること |
|---|---|---|
| 勤務先の健康保険に入った | 被扶養者の削除(非該当) | 家族の健康保険で交付されていた資格確認書など |
| 契約が終わり、家族の扶養に戻る | 被扶養者の認定 | 退職したことで収入要件を満たす場合は、退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し |
| 配偶者の扶養を外れ、厚生年金にも入らない | 被扶養者の削除(非該当) | 国民年金第1号被保険者の加入手続き |
3行目の国民年金の手続きは、被扶養者の届出とは別に要るものです。誰がどこへ出すかは、先に挙げた社会保険の記事の「次の勤務まで間が空くときは、年金と健康保険を切り替える」の節に書きました。
戻るときの書類は、契約が終わる前に頼んでおきます。家族の税の扶養に入っているかどうかで、求められる書類は変わります。離職票の発行に申請が要る場合があることは途中で辞めたいときの記事に書きました。
戻れるかどうかは、そのときの見込みで判定されます。リゾバ.comのコラムは、リゾートバイトの終了後、条件を満たす見込みがあれば親の扶養に戻ることも可能としています。ダイブのよくある質問は、家族の健康保険に扶養として加入する場合、家族が加入している健康保険組合・協会の扶養条件を確認するよう案内しています。
見るのは認定日から先の収入です。次の契約が決まっているなら、その賃金と期間も家族に伝えてください。
応募の前に、家族と担当者に伝えること
扶養のことは、働き始めてからでは動かしにくくなります。応募の前に、相手ごとに話す内容を分けておきます。
| 相手 | 伝えること・聞くこと |
|---|---|
| 家族 | 保ちたいのは税の控除か、健康保険か、勤務先の手当か。加入している健康保険の名前。収入を確認する時期と、出す書類 |
| 紹介会社の担当者 | 扶養内で働きたいこと。その求人で社会保険に加入するか。契約の期間と、更新・延長の見込み |
| 自分 | その年に受けた給料の合計(ほかのアルバイトを含む)。労働条件の書面と給与明細の保管 |
担当者への伝え方について、ダイブのコラムは、応募や登録のときに「扶養内で働きたい」と最初に伝えるのが確実だと書いています。電話で聞かれる項目は面接の記事にまとめました。
赴任したあとに前提が変わることもあります。リゾバ.comのコラムは、就労中に再契約して加入条件を満たした場合、その日から社会保険への加入義務が生じるとしています。
延長の話が出たら、返事の前に家族へ伝えます。順番が逆になると、家族の勤務先での届出が後追いになります。延長やリピートで何が通算され、何が切れるかは延長とリピートの記事に書きました。
聞く先は、制度ごとに分かれます。税の扶養は、国税庁の「税についての相談窓口」に電話相談センターとチャットボットの案内があります。
健康保険の扶養は、家族が加入している健康保険へ。厚生労働省のリーフレットには「年収の壁突破・総合相談窓口」の案内も載っています。
扶養手当・家族手当は、家族の勤務先へ。
この記事で参照した情報
- e-Gov法令検索:所得税法(第2条第1項第34号・第85条第3項) ↗最終確認:2026/10/03
- e-Gov法令検索:健康保険法(第3条第7項) ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:No.1180 扶養控除 ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月・PDF) ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:No.1177 特定親族特別控除 ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:No.1195 配偶者特別控除 ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:No.1175 勤労学生控除 ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 ↗最終確認:2026/10/03
- 国税庁:税についての相談窓口 ↗最終確認:2026/10/03
- 日本年金機構:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き ↗最終確認:2026/10/03
- 日本年金機構:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて ↗最終確認:2026/10/03
- 厚生労働省:「年収の壁」への対応 ↗最終確認:2026/10/03
- 厚生労働省:事業主の証明による被扶養者認定Q&A(PDF) ↗最終確認:2026/10/03
- 厚生労働省:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレットPDF) ↗最終確認:2026/10/03
- 厚生労働省:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(PDF) ↗最終確認:2026/10/03
- リゾートバイトダイブ 給与・保険・制度のよくある質問(扶養のまま働きたい・終了後の健康保険) ↗最終確認:2026/10/03
- リゾートバイトダイブ:扶養内でリゾートバイトをするなら ↗最終確認:2026/10/03
- リゾバ.com:社会保険はリゾートバイトでも必要?加入条件と保険料をわかりやすく解説 ↗最終確認:2026/10/03
- リゾバ.com リゾートバイトでよくある質問 ↗最終確認:2026/10/03
- リゾートバイト.com:知っておきたいリゾートバイトと扶養のこと ↗最終確認:2026/10/03
- リゾートバイト.com よくある質問 ↗最終確認:2026/10/03
- アルファリゾート よくある質問 ↗最終確認:2026/10/03
法令や各社の案内は改定されることがあります。労働条件は求人ごとに異なるため、実際の条件は応募先から示される書面と公式の案内でご確認ください。