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お金・契約

リゾートバイトの延長とリピート。通算されるもの・切れるもの

契約を延長するとき、また同じ会社で働き直すとき、無期転換の通算・有給の継続勤務・断られたときの扱いはどうなるか。労働契約法・厚労省の資料と各社の案内で整理しました。

この記事のポイント

延長もリピートも、新しい有期契約を結ぶことです。そのたびに書面を読み直します。通算されるのは、同じ派遣元との契約期間です。契約のない期間が一定以上あくと、無期転換の通算は切れます。有給の継続勤務は在籍の実態で見られ、空き期間の扱いは各社の運用に差があります。延長は申込みをしても、契約として約束されるものではありません。連絡の期限は会社ごとに違うので、満了の前に担当者へ確かめてください。

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延長もリピートも、新しい契約。通算される話と切れる話がある

延長を打診されたとき、同じ会社でもう一度働くとき。どちらも、契約の形は同じです。

前の契約が終わり、新しい期間を定めた契約を結びます。「延長」と呼んでいても、書面の上では新しい契約です。

そのため、毎回やることは2つあります。新しい書面を読み直すこと。前の契約と通算される話と、切れる話を分けて聞くこと。

同じ派遣会社との契約が続いていれば、無期転換の年数は積み上がります。間が半年前後あくと、前の分は数えられなくなります。有給は、契約が更新で続いていれば通算されます。延長は、申し出てもそのとおりになるとは限りません。

通算される話と切れる話は、制度ごとに別です。全体を並べます。

論点 何を足していくか 空き期間があると 書いた節
無期転換の通算 同じ派遣会社との契約期間 一定以上あくと切れる(省令の定め) 「契約のない期間があくと、前の分は通算から外れる」
有給の継続勤務 在籍していた期間(実態で見る) 法令上の線は確認できない。各社の運用に差がある 「有給の継続勤務は、実態で見られる」
社会保険の継続 リゾバ.comの案内では、次の就業先が決まっていること 同社の案内では、最終雇用日から1か月以内の開始が条件 「有給の継続勤務は、実態で見られる」の末尾
延長の約束 契約ごと 申し出ただけでは成立しない 「延長を断られたとき」

法令で決まっている話と、各社が運用で決めている話が混ざっています。節ごとに、どちらの話かを書き分けました。

延長の連絡は、満了の前に。期限は会社ごとに違う

アルファリゾートはよくある質問で、延長は可能とし、延長を希望するときは契約満了日の1か月前までに営業担当へ連絡するよう案内しています。同じ回答に、勤務態度や、季節雇用・休館などの勤務先の都合で延長できない場合がある、とも書かれています。

長期で働きたい人は、応募前に延長が可能な求人かを問い合わせてください、という趣旨の案内です。延長できるかどうかは、働き始める前の求人の段階で聞けます。

次の就業先を探す場合の目安もあります。同社の説明では、求人票が最も多く出るのは1か月半〜1か月前。もっと前からの相談も受け付けています。

延長の連絡の期限は、法令ではなく各社の運用です。聞く相手は、派遣なら派遣会社の担当者です。派遣先の現場が「延長で」と言っていても、契約を結ぶのは派遣元です。

ほかの3社については、2026年10月13日に確かめた範囲では、延長の期限を書いた質問は見つかりませんでした。リゾートバイト.comのページには検索条件に「延長相談可」の項目があるだけです。リゾバ.comのよくある質問と、リゾートバイトダイブの給与・保険・制度の質問ページには、延長の手続きの項目がありません。

新しい書面で見る欄は、はじめてのリゾートバイトの「契約のときに書面で示される労働条件」の節にまとめました。更新上限の欄は更新のたびに、無期転換の欄は申込みができるようになる契約の更新から、書面に載ります。

契約が1年に近づくときは、住民票をどこに置くかも見直す項目です。住民票の記事にまとめました。

無期転換は、同じ派遣元との契約期間を足していく

無期転換は、期間を定めた契約(有期契約)が続いたとき、働く人の申込みで期間の定めのない契約に変わる仕組みです。労働契約法第18条が定めています。

同じ会社と5年を超えて契約を重ねた人が、いまの契約の満了日までに申し込むと、会社は承諾したものとみなされます。条文は、同一の使用者との2つ以上の有期労働契約の期間を足して5年を超えたとき、と書いています。契約期間の始期が来る前のものは、足す対象に入りません。

派遣で働く人にとっての契約の相手(使用者)は、派遣元、つまり登録して雇用契約を結んでいる派遣会社です。実際に働く旅館や施設は派遣先と呼びます。厚生労働省の無期転換Q&Aは、派遣で働く人も、派遣元と有期の契約を結んでいれば対象になるとしています。

申込み先は派遣先ではなく派遣元です。直接雇用の求人なら、契約の相手は施設を運営する会社になります。

登録型の派遣も同じです。派遣されるたびに有期の契約を結ぶ形でも、同じ派遣会社との契約期間を足して5年を超えれば、申込みができます。ただし、同じQ&Aは、派遣会社に登録しているだけの期間は、一般に労働契約が結ばれていないので、通算に入らないとしています。

つまり、リゾートバイトで数えられるのは、実際に契約を結んで働いた期間です。登録していた年数や、派遣先が変わったことは、数え方に関係しません。

リゾートバイトは、数か月ごとの契約が多い働き方です。そのため、5年を超えるまでには、同じ派遣元との契約を通算で相当の期間積み上げる必要があります。次の節の空白期間がその積み上げを切ることがあります。

契約のない期間があくと、前の分は通算から外れる

労働契約法第18条第2項は、契約と契約の間に、どちらの契約期間にも含まれない期間(空白期間)があるときの扱いを定めています。空白期間が一定以上であれば、空白の前に満了した契約は、通算に入りません。

この「前の分がなかったことになる」扱いを、クーリングと呼びます。

「一定以上」の基準は、前の契約の長さで決まります。厚生労働省の省令と、無期転換Q&Aの説明を合わせて読むと、次のとおりです。

  • 空白の前に契約を重ねた期間(通算契約期間)が1年未満のとき:あいた期間が、その期間の約半分以上なら、前の分は外れる
  • 通算契約期間が1年以上のとき:あいた期間が6か月以上なら、前の分は外れる

1つ目の「約半分」は、省令では2分の1で、1か月に満たない端数は1か月に切り上げて数えます。

数字で当てはめます。夏に3か月働いて、次の契約が始まるまで3か月あいたとします。

前の通算契約期間は3か月です。2分の1は1.5か月で、切り上げると2か月です。空白が3か月なら、2か月以上なので、夏の分は通算から外れます。

空白が1か月だったなら、2か月に届かないので、前の分は通算に残ります。Q&Aの表も、前の通算が2か月超〜4か月以下なら、空白が2か月以上でクーリングされる、と載せています。

ここに書いた線は、2026年10月13日に読んだ条文・省令・Q&Aの内容です。実際の契約で判断するときは、派遣元の担当者に「前の契約と通算されますか」と聞いてください。複数の空白がある場合の数え方は、省令第1条に別の定めがあります。

もう1例です。夏に3か月働いて、冬の契約まで5か月あいたなら、2か月以上なので、夏の分は外れます。

リゾートバイトの契約の間隔に当てはめると、こうなります。夏と冬の年2回、間を数か月あけて働く形は、通算が切れる側に入りやすい形です。間をあけずに契約が続く形は、通算が積み上がります。

通算を積み上げたいかどうかは、人によって違います。無期転換を申し込むと、同じ派遣元との間で期間の定めのない契約になります。シーズンごとに働き方を変えたい人には、不要な場合もあります。

社会保険で契約が切れる間の扱いは、社会保険と有給の記事にまとめました。

有給の継続勤務は、実態で見られる。空き期間の線は会社で違う

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に与えられます。労働基準法第39条の定めです。リピートや延長で気になるのは、この「継続勤務」が、契約をまたいで数えられるかです。

たとえば、3か月の契約を更新して、合計で6か月以上続けて働いた場合です。厚生労働省のQ&Aは、継続勤務を在籍期間のこととしています。判断は、契約の形式ではなく、勤務の実態に即して、労働関係が続いているかどうかで行います。同じページは、臨時工が契約の更新によって6か月以上引き続き使用されている場合を、勤続年数を通算する例として挙げています。

契約が更新で続き、実質的に労働関係が続いていると見られる場合は、1回の契約が短くても、勤続は通算して扱われます。

分からないのは、契約と契約の間にあいたときです。厚生労働省の同じ資料から、何日あくと切れるかの線は確認できませんでした。そのため、この記事も数字は書きません。

確認できるのは、各社の案内です。

  • リゾートバイトダイブ:継続勤務は、同じ派遣会社を利用して働いている期間とし、勤務先が変わってもトータルで6か月以上働けば付与するとしています。同社は、次の勤務の開始まで1か月(空き期間30日)以内なら継続勤務としてカウントし、それを超えるとカウントは0からになる、と案内しています
  • リゾバ.com:有給は、6か月以上継続して勤務していることと、出勤予定日の8割以上出勤していることを満たすと付与される、と案内しています。空き期間の線は、2026年10月13日に確かめた質問ページには書かれていません

ダイブの「30日」は、同社の運用で、法令の線ではありません。同じ空き期間でも、会社が違えば扱いが変わりえます。

また、ダイブは、付与された有給は2年後に消滅する、勤務期間が終わったあとには使えない、とも案内しています。満了の前に、残りの日数と使い方を担当者に聞きます。申請の手順と消える時期は有給を使うときの記事にあります。

社会保険については、リゾバ.comが別の質問で、休む場合に社会保険を継続できる条件を案内しています。

同社の案内では、次の2点を満たすと継続できます。雇用期間中に次の就業先が決まっていて、その就業先も2か月以上の雇用であること。最終雇用日から1か月以内に次の就業先で勤務を始められること。

有給は同じ派遣会社での在籍が、社会保険は次の就業先が決まっていることなどが、見られる条件です。制度ごとに別々に聞いてください。

延長で保険の扱いが変わる話は短期1週間・2週間の記事に、源泉徴収の欄が変わる話は手取りの記事に書いています。

延長を断られたとき。法令が置いている枠は2つ

延長を希望しても、会社が応じない場合があります。先に、自分でできることを書きます。

  • 満了の前に、更新したい旨を担当者に書面かメールで伝えておく
  • 更新しないと言われたら、その理由を聞き、書面でもらえるか尋ねる
  • 納得できないときは、都道府県労働局や労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーに相談する

そのうえで、法令は、断られたときについて2つの枠を定めています。

1つ目は、労働契約法第19条の更新の申込みです。契約が満了する日までに労働者が更新を申し込むか、満了後すぐに契約の申込みをしたとします。使用者がそれを断ることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないなら、従前と同じ条件で承諾したものとみなされます。

この規定が使えるのは、2つの場合のどちらかに当たる契約です。

  • 何度も更新されてきた契約で、更新しないことが、期間の定めのない契約の解雇と同じだと見られる場合
  • 契約の満了時に更新されると期待することに、合理的な理由がある場合

どちらも、申込みをした人が使える枠です。申込みをしなければ使えません。

どちらに当たるかは、契約の実態ごとに判断されます。条文から言えるのは、延長が自動的に約束されるわけではないことと、断られたときに使える枠があることまでです。

2つ目は、告示が定める予告です。厚生労働省の告示「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」は、契約を3回以上更新した人、または雇入れの日から1年を超えて継続勤務している人について、更新しないときは、少なくとも契約期間の満了日の30日前までに予告するよう求めています。あらかじめ更新しない旨が明示されている契約は、除かれます。

同じ告示は、予告の対象になる契約で、更新しないこととする理由について労働者が証明書を請求したとき、遅滞なく交付するよう定めています。

この告示は、労働基準法第14条第2項に基づいて定められた基準で、第3項により行政官庁が助言・指導をする根拠になります。契約の効力を直接決めるものではありません。

短い契約の人が、この予告の対象になるのは、更新を重ねたときです。1回の契約が3か月でも、更新が重なって雇入れから1年を超えれば、対象になりえます。

契約の途中で辞めるときの手続きは、途中で辞めたいときの記事に書きました。

同じ職場に長く入る派遣には、3年の線がある

派遣には、同じ職場への派遣が続く期間に上限があります。同じ旅館や施設に、同じ派遣会社から入り続ける人に関わる話です。

同じ職場の同じ部署に、同じ人を3年を超えて派遣し続けることはできません。シーズンごとの短期が中心の人は、まず当たらない話です。

労働者派遣法第35条の3は、派遣元が、派遣先の事業所その他の就業場所における組織単位(課や部署のようなまとまり)ごとの業務について、3年を超えて同じ派遣労働者の派遣を続けてはならない、と定めています。第40条の2は、派遣先の側から、事業所ごとの業務について、同じように3年の派遣可能期間を定めています。この事業所単位の3年は、手続を踏めば延長されることがあります。

条文は「継続して」と書いています。間があいたときに、継続が切れるかどうかの数え方は、この記事の出典では確かめられませんでした。季節ごとの契約が3年で止まるとは、言えません。

例外もあります。無期雇用の派遣労働者や、産休・育休の代替業務などが、条文に挙げられています。リゾートバイトの求人が例外に当たるかは、求人ごとに違います。

同じ職場に長く通い続けるつもりなら、派遣として入り続けられる期間に上限があることを、頭に置いておきます。

同じ組織単位で3年間働く見込みがある有期雇用の派遣労働者について、派遣元には義務があります。第30条は、派遣先への直接雇用の依頼、別の就業の機会の提供、派遣以外の無期の雇用の機会の確保、教育訓練など、各号に挙げた措置を講じることを求めています。1年以上働く見込みのある人には、講じるよう努める義務(努力義務)です。どの措置になるかは、担当者に確認します。

派遣と直接雇用の違いは、直接雇用と派遣の違いにまとめました。

延長・リピートの前に聞くこと

延長の連絡が来たとき、またはリピートの応募をするとき、聞くことは次のとおりです。

全員に聞くことは、派遣会社の担当者への次の5つです。

  • 延長の連絡は、いつまでにすればよいか
  • 前の契約と、有給の勤続は通算されるか
  • 前の契約と、無期転換の通算は続くか。次の契約まで何日あくと切れるか
  • 社会保険・雇用保険に入る扱いは変わるか
  • 新しい書面の更新上限に何が書かれているか。無期転換の欄がある場合は、その内容

当てはまる人だけ、次も確かめます。

当てはまる人 確かめること 聞く相手
家族の健康保険の扶養に入っている人 収入の見込みが変わるか。届出が要るか 家族
短期のつもりで始めた人 税金の天引きの区分(丙欄・甲欄・乙欄)が変わるか。扶養控除等申告書を出す必要があるか 派遣会社の担当者

聞いた答えは、後から見返せるように書き留めておきます。口頭の説明と書面が食い違うときは、書面を結んだ派遣元に、どちらが契約内容かを確かめます。

延長の返事は、書面を読んでからします。扶養の届出を含めて、家族への連絡も返事の前です。扶養の記事に書きました。

契約が終わったあとの失業の給付は、失業保険の記事にまとめました。

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