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はじめてのリゾートバイト。応募までの流れと決めておくこと

はじめてのリゾートバイトで決めておくのは、働ける期間と雇用契約の相手。応募までの流れと、契約時に書面で示される労働条件の読み方をまとめました。

この記事のポイント

行きたい場所より先に「働ける期間」と「誰と雇用契約を結ぶのか」を確定させると、求人を同じ基準で比べられます。

先に紹介サービス3社の違いを確認する →

リゾートバイトは、仕事と生活を一緒に選ぶ

観光地のホテルや旅館、季節の施設などで働く仕事を検討するときは、業務内容と滞在中の生活をセットで考えます。同じ「住み込み」の募集でも、寮の設備や食事の条件は求人ごとに違います。

通勤して働くアルバイトなら、条件が合わなければ辞めて次を探せます。滞在して働く場合は、仕事と住まいが同時に変わるため、あとから条件だけを差し替えることができません。だからこそ、応募前の確認が結果を大きく左右します。

誰と雇用契約を結ぶのかを最初に確認する

リゾートバイトの求人は、派遣会社が自社で雇用した人を観光地の施設へ派遣する形が多く使われています。労働者派遣では、雇用主は派遣元である派遣会社で、仕事の指示を出すのは就業先の施設です。窓口が分かれるので、最初に整理しておきましょう。

内容 担当するのは
雇用契約、給与の支払い、社会保険、年次有給休暇 派遣会社(派遣元)
業務の指示、シフト、現場のルール 就業先の施設(派遣先)

労働基準法などの責務は、一部を派遣先が負う項目を除き、基本的に雇用主である派遣元が負います。給与や保険の質問は派遣会社に、業務の進め方は現場に聞く、という切り分けになります。

ただし求人によっては就業先の直接雇用になる場合もあります。「雇用契約の相手はどこか」「給与はどこから支払われるか」は、応募前に確認してください。

最初に決めたい3つのこと

求人を探す前に、自分の側の条件を3つ決めておきます。これが決まっていないと、提案を受けても比べる軸がありません。

  • 働ける期間:開始できる日と、必ず戻る日を先に決めます。学校や次の予定の都合で動かせない日がある場合、それが最も強い条件になります。
  • 仕事内容:経験のある仕事、挑戦したい仕事、避けたい条件を3つに分けます。未経験から始められる職種は多いものの、「未経験可」と書かれていても現場で求められる速さは施設ごとに違います。「何でもいい」と伝えると、比較の軸がないまま提案を受けることになります。
  • 暮らしの条件:個室、水回り、食事、買い物、通信環境の優先順位をつけます。全部を満たす求人は多くないため、順位が必要です。

勤務地を先に決める方法もありますが、その時期に募集があるかはその時点次第です。期間と条件を決めてから勤務地を選ぶほうが、選択肢は広がります。選び方は勤務地を選ぶ視点にまとめています。

期間の区分は会社ごとに違う

同じ「短期」でも、区切り方は紹介サービスによって違います。公式サイトの検索条件を並べると差が見えます。

サービス 期間の区分
リゾートバイトダイブ 短期/1ヶ月以上/2ヶ月以上/3ヶ月以上/4ヶ月以上/6ヶ月以上
リゾバ.com 短期(土日、1週間前後、2週間前後、1か月前後)/中期(2〜3か月前後)/長期(6か月以上)

自分の空き期間がどの区分に入るかは、会社によって変わります。1か月働けるなら、一方では「短期」の次の区分、もう一方では「短期」の中の選択肢になります。

検索の区分があっても、希望する時期にその条件の募集があるとは限りません。区分は探し方の入口と考えて、実際の募集の有無は個別に確認しましょう。3社の探し方の違いは紹介サービス3社の比較にまとめています。

応募から赴任までの流れ

一般的には、登録して希望を伝える、具体的な求人の説明を受ける、条件を確認する、応募・選考、労働条件を書面で確認、赴任の手配という順に進みます。選考の方法や手続きはサービスと雇用形態で違うため、担当者の案内に従ってください。

ひとつだけ順番を守りたいことがあります。就業条件が確定する前に、変更できない交通手段や宿を手配しないことです。日付や勤務地が変わる可能性がある段階で割引運賃の航空券を取ると、変更できずに費用だけが残ります。

契約のときに書面で示される労働条件

労働者を採用するとき、使用者は労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条)。契約期間、就業場所、従事する業務、始業・終業時刻、休憩、休日、賃金の決定・計算・支払いの方法、締め日と支払日、退職に関する事項などが対象です。

さらに2024年4月から、明示する事項が追加されました。

  • 就業場所・業務の変更の範囲:雇入れ直後の内容だけでなく、変更の範囲まで明示されます。
  • 有期労働契約の更新上限:通算契約期間または更新回数の上限の有無と、その内容。
  • 無期転換に関する事項:無期転換を申し込める権利が発生する更新のたびに、申し込める旨と、転換後の労働条件が明示されます。

リゾートバイトは期間を定めた契約が多いため、更新上限の欄は特に読む価値があります。

「変更の範囲」の欄には注意点があります。厚生労働省のパンフレットによると、含まれるのは配置転換先や在籍型出向先で、臨時的な応援業務や出張のような一時的な変更は含まれません。範囲は「その労働契約の期間中における」変更に限られるため、更新後の異動もこの欄には現れません。

口頭の説明と書面の内容が違う場合は、そのまま進めず、どちらが契約内容かを確認してください。

派遣で働くなら、もう1枚の書面を受け取る

派遣として働く場合、労働条件の書面とは別に、就業条件を明示した書面が派遣元から示されます。

根拠は労働者派遣法第34条第1項です。派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣をしようとする旨と、同法第26条第1項各号に掲げる事項などを明示しなければならないとされています。赴任してからではなく、派遣される前に示される書面ということです。

厚生労働省のモデル書式には、次の欄があります。

  • 業務内容、就業場所(事業所名・所在地・電話番号)
  • 指揮命令者の職名・氏名
  • 派遣期間、就業日と就業時間(うち休憩時間)
  • 時間外労働と休日労働の有無
  • 派遣元責任者派遣先責任者の職名・氏名・電話番号
  • 福利厚生施設の利用等
  • 苦情の処理・申出先(派遣元と派遣先それぞれの職名・氏名・電話番号)
  • 派遣契約解除の場合の措置

最後の2つが実務で効きます。現場で困ったとき、誰に言えばいいかがこの書面に書かれているからです。控えを手元に置いておけば、赴任してから探す必要がありません。

もう1つ、明示される事項があります。同法第34条の2は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合と、労働者派遣をしようとする場合などに、労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならないと定めています。自分の時給とは別に、就業先から派遣元へ支払われる側の金額です。

職種ごとの書面の見方は職種の比べ方にまとめています。

比較するときは同じ項目を並べる

求人をいくつか見比べるときは、項目をそろえます。時給、想定される勤務時間、給与から引かれる費用、赴任交通費の条件、寮の設備、契約期間。この6項目だけでも、印象で選ぶのとは違う結果になります。

「分からない」は空欄のままにせず、質問する項目として残しましょう。確認できなかった項目が多い求人は、条件が悪いのではなく、判断材料が足りない状態です

次は応募前のチェックリストで、確認する項目を順番に整理できます。

この記事で参照した情報

法令や各社の案内は改定されることがあります。労働条件は求人ごとに異なるため、実際の条件は応募先から示される書面と公式の案内でご確認ください。

あわせて考えたいこと。

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